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児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当、災害遺児手当に関する各種様式のダウンロードができます。
稚内市では子育て支援策の一つとして、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境作りのため、平成18年度から保育所保護者負担の助成事業を実施しています。
稚内市では、昭和48年より、子育て世代の経済的負担を軽減する支援策の一環として、乳幼児等の健康増進と健やかな育成を図ることを目的に医療費の一部を助成しております。
就学援助とは、経済的な理由により学用品費や給食費など、お子さまの就学に必要な経費の負担が困難なご家庭に対し必要な援助を行う制度です。就学援助の認定は、毎年度行いますので、既に援助を受けられている方についても、申請書を提出する必要があります。また、前年度援助を受けていても、認定とならない場合があります。
災害遺児手当は、交通事故、海難事故などによって生計の中心となる方が亡くなった場合に、遺児の健全な育成を助けるために、遺児の保護者に支給される手当です。災害遺児手当は、遺児の福祉向上のために使わなければなりません。
稚内市では、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、身近で相談を受け、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、出産・子育てに係る負担軽減を図る経済的支援を一体として実施します。
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週以上であれば、死産、流産の場合にも支給されますので、医師の証明をお持ちください。
助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合に、助産施設に入所して助産を受ける施設です。
稚内市は、養育入院が必要な乳児に対して、健康管理と健全な育成を図ることを目的とし、医療費の一部を給付しております。
市内の小・中学校に在籍する児童・生徒をもつ世帯に対し、 給食費の半額相当分を助成する給食費助成制度を実施します。
稚内市給食費助成事業とは、認定基準を満たす方に対し、給食費を助成することで、お子さまの就学に必要な経費の一部を軽減するものです。
経済的理由により高等学校への進学や在学が困難な方たちを、応援するため奨学金や入学支度金をお貸しする制度です。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
ひとり親(母子・父子)に関する各種制度をご紹介します。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、母子(寡婦)家庭等の生活の安定と自立を助けることを目的として、20歳未満の児童を養育している母子家庭・父子家庭・寡婦の方に低利子又は無利子で目的に応じて各種資金を貸付する制度です。※北海道で実施しています。
稚内市は、ひとり親家庭等の皆さんの健康を守り、安心して暮らせる生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
稚内市は、重度心身障害者の皆さんの健康と生活を守り、過ごしやすい生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。