児童扶養手当制度

更新日:2024年4月1日(月)

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象となる児童及び申請者

支給となる場合

 次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの間にある児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育している養育者方に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度障がい(PDFファイル:103KB)の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 遺棄などで父母が明らかでない児童

支給されない場合

  • 日本国内に住所がない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が父または母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にあるものを含む)に養育されている ただし、配偶者が重度障がいの状態にある場合は除く
  • 申請者が母又は養育者の時は、児童が父と生計を同じくしている
  • 申請者が父の時は、児童が母と生計を同じくしている

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手当額、所得制限、支給日

手当月額

申請者本人(受給者)や扶養義務者(※1)の所得により手当額は異なります。
所得制限限度額はこちら(PDFファイル:142KB)です。

児童扶養手当額(令和6年4月~)

  全部支給 一部支給
児童1人目 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目以降 6,450円 6,440円~3,230円

(※1)同居する直系3親等内の血族(本人の曾祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫、兄弟姉妹)

住民票(世帯)が分離していても、住居が同じであれば扶養義務者となります。
二世帯住宅の場合など、届出により生計を別としていると見なすことができる場合があります。詳しくは下記連絡先までご連絡ください。

支給日

  • 年6回、1回に2か月分を支給
  • 奇数月の11日(土日祝日の場合はその直後の金融機関営業日)

令和5年度

支給日 支給対象月
令和6年3月11日 令和6年1月~2月分

令和6年度

支給日 支給対象月
令和6年5月13日 令和6年3月~4月分
令和6年7月11日 令和6年5月~6月分
令和6年9月11日 令和6年7月~8月分
令和6年11月11日 令和6年9月~10月分
令和7年1月14日 令和6年11月~12月分
令和7年3月11日
令和7年1月~2月分

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必要なお手続き、届出等

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認定請求(申請)

 児童扶養手当を受けようとする方は、認定請求書の提出が必要です。

 児童扶養手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。

【注意】個々の状況により必要な書類が異なりますので、事前のご相談をお願いします。
 下記連絡先までご連絡ください。必要な書類をご案内いたします。

 提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。

 認定の請求から認定されるまで約1か月程度かかることがあります。審査中に書類内容等について改めて質問させていただくことがあります。

 認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。

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その他必要な届出(転居、転出、氏名・口座変更等)

 手当の申請をした後に状況が変わった場合は、速やかに届出が必要です。
支給停止の方も必要です。

 すみやかに届出がされない場合には、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。
 必ず下記連絡先までご連絡ください。

手続き内容 持参するもの
住所の変更をしたとき(転居)

児童扶養手当証書
転居先の賃貸契約書

市外へ転出するとき 特にありません
氏名の変更(申請者・児童)をしたとき 児童扶養手当証書
振込先口座を変更したいとき

児童扶養手当証書
口座確認できるもの
(通帳又はキャッシュカードの写し)

進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき

別居の父又は母が児童を監護してる旨の申立書(PDFファイル:55KB)

扶養義務者と同居・別居するようになったとき 手当額が変更になる場合があります。
まずはご連絡ください。
対象児童に増減があったとき
所得を修正(申請者・扶養義務者)をしたとき
公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
児童扶養手当証書を紛失したとき 特にありません

※上記以外にも必要となる届出がありますので、詳しくは下記連絡先までご連絡ください。

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現況届

 手当を受給している方は、毎年8月1日から8月31日までに、現況届の提出が必要です。
ご案内を7月下旬にご自宅へ郵送しますので、電話予約の上、手続きをお願いします。

 手続きは、受給者の前年度の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況の確認、必要書類の提出をしていただきます。
必要書類は、ご事情により異なりますので、郵送したご案内に記載されております「手続きに必要なもの」を必ずご確認ください。

 現在、手当が支給停止となっている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。

 届出がなければ、11月分以降の手当の支給が出来ませんのでご注意ください。

 また、届出をされないまま2年を経過しますと、時効により受給資格を喪失してしまいます。

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一部停止除外事由届

 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件(※1)に該当している方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。
 ※受給資格が養育者の場合は届出不要です。

 届出がなければ、経過月の翌月分からの手当の2分の1が支給停止されます。

 就業しているなどの「適用除外事由(※2)」に該当し、届出があれば一部支給停止措置(手当額の2分の1減額)は適用されません。

 手続きの対象となる方には、5月下旬頃に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を郵送します。
 8月の現況届と一緒に提出してください。

(※1)
 下記のどちらか早い方を指します。

  • 手当の支給開始から5年(支給停止の期間も含みます)を経過したとき
  • 児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件対象児童となった日)から7年を経過したとき

※ただし、手当の認定請求(認定された増額の額改定請求を含みます)をした日に、3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した日月の翌月から5年を経過したときになります。

(※2)

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

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資格喪失

 次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要です。 

  • 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき※受給者が母又は養育者の場合
  • 児童が母と同居するようになったとき※受給者が父の場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童を遺棄したいた父又は母から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、
 資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。

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マイナンバーの取扱いについて

 児童扶養手当の手続きの際には、マイナンバーの記入と本人確認措置を行います。
 本人確認措置の際には、確認書類を提示して頂く必要があります。

  1. 番号確認 申請者のマイナンバーが正しいものであることを確認します。
  2. 身元確認 手続きを行う人が、申請者本人であることを確認します。

 本人確認書類一覧

番号確認に必要な書類 身元確認に必要な書類

マイナンバーカード(個人番号カード)

※1点で番号確認・身元確認のための書類両方を兼ねます

以下のうちいずれか1点

  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
1点必要(写真付き身分証明)

運転免許証、パスポート、住基カードなど
※有効期限があるものは、有効期限内に限る

2点必要(写真なし身分証明書)

住民票の写し、健康保険証、児童扶養手当証書、各種証明書、地方税・国税の領収書、社会保険料の領収書、公共料金の領収書、母子手帳など
※有効期限があるものは、有効期限内に限る

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公的年金等を受給している方

令和3年3月から

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から障害基礎年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。 

 また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給者の方の非課税公的年金給付等(※2)も、手当の支給制限に関する所得に含まれるように変更されています。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみ受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)(※3)は今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
(※3)障害基礎年金等を受給していない方で、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)を受給している方

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児童扶養手当の適正な受給について

 児童扶養手当はひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。

 事実婚(実際に同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている・している等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を受けているのに申告をしないで(少なく申告して)手当を不正に受給することがないよう、申請や受給について定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施

 受給資格の有無や所得状況等の確認のため、書類の追加提出や調査を実施する場合があります。適正な受給を行うためにやむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
 根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項

手当の支払差止について

 現況届や住所変更届など児童扶養法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
 根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項

手当の全部又は一部を支給しないことについて

 児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。
 根拠法令:児童扶養手当法第14条

不正な手段で手当を受給した場合について

 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合はお支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることがあります。
 根拠法令:児童扶養手当法第35条

不正受給と思われる場合について

 もしかしたら、不正受給にあたるかもしれないと思った場合は下記連絡先までご連絡ください。

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ひとり親(母子・父子)に関する制度

 児童扶養手当の他にひとり親を対象とする制度があります。
 詳しくは、ひとり親(母子・父子)に関する制度のページをご覧ください。

※これらの制度は申請をしなければ、受けられません。
「対象かな?」と思った際にはこども課又は各担当課までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

稚内市教育委員会 教育部
こども課 子ども・子育てグループ

〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
TEL:0162-23-2529、0162-23-6530
FAX:0162-22-1045
受付時間:午前8時45分~午後5時30分まで
※土・日曜日、祝日、12月30日~1月4日までを除く

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