ひとり親(母子・父子)に関する制度

更新日:2018年5月23日(水)

~手当や助成を受ける場合には手続きが必要です~

1 児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される、ひとり親家庭の父、又は母へ支給される制度です。
父又は母が行方不明、重度心身障害者の場合や、父母に代わりその児童を養育している方へも手当が支給されます。(所得制限有)
※申請に必要なもの…請求者及び対象児童の戸籍謄本、印鑑、健康保険証、マイナンバー 他

詳しくはこちら

申請・お問合せ先: こども課子ども・子育てグループ(市役所1階)

電話:0162-23-6529、0162-23-6530

 

2 児童手当

児童手当は、中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
※申請に必要なもの…健康保険証、印鑑、振込用の通帳 他

詳しくはこちら

申請・お問合せ先: こども課子ども・子育てグループ(市役所1階)

電話:0162-23-6529、0162-23-6530

 

3 ひとり親家庭自立支援給付金

本市に居住するひとり親家庭の父又は母が、指定された教育訓練を受講する際に、事前に訓練の給付金が支給されます。

申請・お問合せ先:こども課子ども・子育てグループ(市役所1階)

電話:0162-23-6529、0162-23-6530

詳しくはこちら

 

4 母子・寡婦・父子福祉資金

経済的な自立や児童の就学などで資金の貸付が必要になった時、こども課に所属している「母子・父子自立支援員」が資金の貸付申請や償還の相談に応じます。

詳しくはこちら

お問合せ先:こども課子ども・子育てグループ(市役所1階)

電話:0162-23-6529、0162-23-6530

 

5 災害遺児手当

災害遺児手当は、交通事故、海難事故などによって生計の中心となる方が亡くなった場合に、遺児の健全な育成を助けるために、遺児の保護者に支給されます。
※申請に必要なもの…災害(事故)証明書、住民票謄本、印鑑 他

詳しくはこちら

申請・お問合せ先: こども課子ども・子育てグループ(市役所1階)

電話:0162-23-6529、0162-23-6530

 

6 就学援助制度

経済的に生活が困難な方に対し、学用品費や給食費などの援助を行う制度です。
※申請書は、学校にありますのでご相談下さい。

詳しくはこちら

申請・お問合せ先 : 学校教育課学校教育グループ(市役所3階)

電話:0162-23-6519

 

7 給食費助成事業について

稚内市市立小中学校で就学している児童について、給食費の10月分以降半年分を助成することで、お子さまの就学に必要な経費の一部を軽減するものです。

詳しくはこちら

申請・お問合せ先: 学校給食課(潮見5-1-1学校給食センター内)

電話:0162-33-6513

 

8 ひとり親家庭等医療費助成制度

 ひとり親家庭で子どもを扶養、養育している父、母及びその児童、また、両親の死亡、行方不明等によりほかの家庭で養育されている児童と養育している三親等以内の養育者に対して医療費の一部を助成する制度です。子どもが18歳に到達する年度の末日まで対象となり、20歳まで助成を受けられる場合があります。(所得制限有)

※申請に必要なもの…健康保険証、印鑑、ひとり親が確認できる書類、所得の確認書類 他

詳しくはこちら

申請・お問合せ先 : 総合窓口課医療給付グループ(市役所1階)

電話:0162-23-6411

 

9 水道料金・下水道使用料の軽減制度

ひとり親家庭等の世帯で、市民税が非課税または均等割のみの世帯が対象となり、水道基本料金と下水道使用料金の一部が軽減されます。
※申請に必要なもの… ひとり親家庭等医療給付費受給者証、印鑑

詳しくはこちら

申請・お問合せ先 : 水道企業室水道料金課料金グループ(市役所2階)

電話:0162-23-6514

 

10 福祉灯油

毎年11月1日現在、市内に住民票があり、障害者世帯かひとり親世帯(児童扶養手当の受給世帯含む)のいずれかに該当し、かつ、世帯全員が非課税の場合に、市内で利用できる灯油給油券90リットル分を交付します。
※申請に必要なもの…印鑑 他

詳しくはこちら

申請・お問合せ先 : 社会福祉課障がい福祉グループ(市役所1階)

電話:0162-23-6453

 

11 障害児福祉手当

満20歳未満で重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とし、在宅している児童に対して支給されます。(所得制限あり)

詳しくはこちら

申請・お問合せ先 : 社会福祉課障がい福祉グループ (市役所1階)

電話:0162-23-6453

 

12 特別児童扶養手当

精神又は身体に一定以上の障がいのある満20歳未満のお子さんを養育している父若しくは母、又は養育(障害児と同居し、これを監護し、その生計を維持すること)している方に支給されます。(所得制限あり)

詳しくはこちら

申請・お問合せ先 : 社会福祉課障がい福祉グループ(市役所1階)

電話:0162-23-6453