助産施設
更新日:2018年4月24日(火)
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教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23-6529/23-6530(直通)
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助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合に、助産施設に入所して助産を受ける施設です。
1.提出書類
(1)稚内市助産施設入所申請書
(2)母子健康手帳の写し
(3)被保険者証等の写し
(4)妊産婦本人及びその扶養義務者の前年度分の市民税所得課税証明書
(5)利用者、配偶者、同居している家族全員の個人番号カードまたは通知カード
2.費用徴収金基準額
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による非保護世帯(短給世帯を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯 | 均等割の額のみ (所得割のない世帯) |
4,500円 |
C2 |
所得割の額がある世帯 |
6,600円 | |
D | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円以下の世帯 | 9,000円 |
※出産一時金の受給資格がある入所者の方は、上記の額に加え、出産一時金に所定の割合を乗じた額を徴収金基準額とする。
※入所者または扶養義務者が災害、災害に準ずる理由により資力を欠いているときは、申請することにより徴収金を減免できる場合があります。
3.入所資格
(1)基本的要件下記の要件の全てに該当すること
・稚内市民であること
・妊娠中の胎児についての母子健康手帳の交付を受けていること
(2)経済的要件下記の要件のいずれかに該当すること
・生活保護世帯に属していること
・当該年度分の市町村民税非課税世帯に属していること
・前年分の所得税額が8,400円以下である世帯に属していること
(3)保健的要件下記の要件のいずれかに該当すること
・異常分娩のおそれのある者
・多子家庭等のため住居か非常に狭い環境にある者
・家族が病弱、老齢等のため介護ができず、かつ、近親者、知人等の介護が得られない者
・住居が不衛生等で環境が悪く、安全な分娩ができないおそれがある者
・その他