子ども・子育て支援新制度
更新日:2019年2月5日(火)
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23-6529/23-6530(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
子ども・子育て支援新制度とは
幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から本格的にスタートしました。
新制度では、「地域・子育て支援拠点事業」や「一時預かり事業」などの多様な地域の子育て支援の充実を図っていきます。
子ども・子育て支援新制度の概要については、
国が作成している
子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成28年4月改訂版) や
内閣府子ども・子育て支援新制度HP をご覧ください。
実施主体は?
新制度では市町村が実施主体となり、地域の子育て家庭の状況や、子育て支援のニーズに基づき、「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、事業を実施していきます。
新制度における幼稚園・保育所等の利用手続について
新制度に移行する施設の利用を希望する場合、認定の申請が必要です。保護者からの申請を受けて市が子どもの年齢や希望する教育・保育ごとに3つの区分により認定し、「支給認定証」を交付します。
3つの区分による認定
子どもの年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育の時間 | 利用施設 | |
1号認定 | 満3歳以上 | なし (教育を希望) |
教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
保育の必要性の事由
保育を希望する場合の認定(2号・3号認定)については、保育の必要な事由に該当することが必要です。
☆就労(目安として1か月の就労時間が60時間以上であること)
☆妊娠・出産
☆保護者の疾病・障がい
☆同居親族等の介護・看護
☆災害復旧
☆求職活動(起業準備を含む)
☆就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
☆虐待やDVのおそれがあること
☆育児休業取得時で、継続利用が必要であると認められること など
保育の必要量に応じた区分により認定
2号認定・3号認定を受ける場合、保育の必要性と併せて保護者の就労状況等によって必要な保育時間を「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの区分で認定し、保育料も必要量に応じた区分によって異なります。
☆保育標準時間(フルタイム就労を想定)1日最長11時間
☆保育短時間(パートタイム就労を想定) 1日最長8時間
子ども・子育て新制度に関するQ&A
Q1.今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?
現在、稚内市にある認可保育所は、すべて新制度における給付対象施設となります。今までと同様に市と利用者の契約になり、保育料を市に払うことになります。
※へき地保育所についても、新制度における給付対象施設となりますが、今まで通り、指定管理者と利用者の契約となり、保育料も指定管理者に支払います。
幼稚園は、新制度における給付制度に移行するかどうかを各幼稚園が選択することとなります。
(稚内市では、すべての幼稚園が新制度に移行することになります。)
新制度においても、保育料は今まで通り幼稚園に支払うことになります。
Q2.保育料(利用料)はどうなるの?
新制度の保育料は、国の基準をもとに市で定めることになっており、保育料は、下記のページをご覧ください。