ランドセル登録について

更新日:2024年4月1日(月)

児童館『ランドセル登録』について

 児童の放課後の遊び場所である児童館や児童会館は、一度帰宅してから利用する施設ですが『ランドセル登録』をすると、学校からランドセルを背負ったまま児童館や児童会館を利用することができます。                                                                 下校後、途中でお友だちのお家に行ったり、公園で遊んだり、寄り道をせずに児童館や児童会館に来て下さい。

 

稚内市の児童館(4箇所)、児童会館(1個所)

港ふれあいセンター、南児童館、東児童館、富岡児童センター、中央児童会館

 

児童館・児童会館の開館時間

午前9時から午後6時まで

注意!決められた帰宅時間を守りましょう。                                                             ※港ふれあいセンターのみ午後6時30分まで開館しています。                                               ※中央児童会館、港ふれあいセンターは、曜日等によって開館時間が異なります。

 

<申し込み方法>

①申込書に必要事項を記入し、「各学校」または「こども課」に提出して下さい。

②後日、学校を通じて「ランドセル登録証」を配布いたします。

※登録証がお手元に届くまで時間を要しますが、登録証が届くまでの間は、こども課から児童館・児童会館へ連絡しますので、登録証がなくても利用することができます。登録証が届きましたら、ランドセルのポケット等に入れて児童館・児童会館を利用してください。

◆ランドセル登録は1年更新となりますので、毎年申込書の提出が必要となります。       

◆年度途中からの申込みも可能ですので、必要な場合は各学校又はこども課で手続きをお願い致します。

 ★令和6年度ランドセル登録申込書(PDF162KB)★                                                                        

その他

・施設内でのケガは、故意によるもの以外、施設入場者保険が適用されます。
・申込書の情報については、利用児童の把握と緊急時の連絡の為、こども課、通学する小学校、利用する児童館や児童会館で登録者名簿としてのみ使用し、他には一切使用いたしません。
・住所、緊急連絡先、利用児童館等の変更事項がありましたら、児童館や児童会館又はこども課までご連絡ください。
登録証には、氏名、学校名、学年が記載されますので、管理には充分にご注意ください。紛失した場合は、再発行いたしますので、こども課までご連絡ください。

 

学童保育所との併用について

 学童保育所は、必ず保護者のお迎えが必要となりますが、児童館や児童会館は学校で決められた帰宅時間内であれば、子どもだけで帰宅することができます。
 基本的にランドセル登録と学童保育所の併用はできませんが、「放課後、子どもだけで習い事に行く」など、保護者が迎えに行く事ができないなどの場合は、学童保育所との併用での登録が可能です。
 ただし、習い事の後に児童館や児童会館、学童保育所に戻ることができませんのでご注意ください。

 

帰宅時間について

学校が指定する帰宅時間「校外生活のめあて」

3・4月 5・6・7・8月 9月

10・11・12・1・2月

帰宅時間 午後5時30分 午後6時30分 午後5時30分 午後4時30分

※児童館・児童会館の閉館時間は午後6時00分です。

 ランドセル登録は、放課後児童の安全確保を目的としておりますので、学校で決められた帰宅時間までに帰ることができない児童は、保護者のお迎えが必要となります。

 

臨時休校等の際の児童館・児童会館の利用制限について

インフルエンザ、感染性胃腸炎等の休校

クラス閉鎖

閉鎖したクラスの生徒は利用できません。
学年閉鎖 閉鎖した学年の生徒は利用できません。
学校閉鎖 全校生徒が利用できません。
吹雪等の休校及び集団下校 全校生徒が利用できません。

※学童保育所がない港小学校校区の「港ふれあいセンター」の利用児童で、保育に欠ける場合については、吹雪等の休校及び集団下校の際も利用可能です。

 

重要①! 「児童館に行くのか?自宅に帰るのか?」、「帰宅時間までに自分で帰るのか?お迎えに来るのか?」など、保護者と児童の間できちんと約束した上、下校後の子どもの行動をしっかりと保護者が把握して利用して下さい。保護者が把握していない状況でランドセル登録を利用する児童については、登録を抹消する場合がございます。

重要②! 下校及び帰宅の際の交通ルール、児童館や児童会館のルールが守れないなど、施設の利用が困難と判断される児童については、ルールが守れるようになるまで利用を制限する場合がございます。

 

<問合先> 稚内市教育委員会 こども課(稚内市役所1階)

TEL 23-6529/23-6530