児童扶養手当制度

更新日:2023年4月1日(土)

児童扶養手当制度

 児童扶養手当は父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する父又は母、父母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。

 

公的年金又は遺族補償等の給付による供給制限の見直しについて

 これまで、公的年金又は遺族補償等(補足)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。(補足) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

※ 令和3年3月分から障害基礎年金等を受給されている児童扶養手当受給資格者の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。障害年金の子の加算がある方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することが出来るようになりました。

 

【手当受給の要件】

 次の1から5までのいずれかに該当する児童を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって養育する方に支給されます。

 1.父母が婚姻を解消した児童
 2.父又は母が死亡した児童
 3.父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
 4.父又は母の生死が明らかでない児童
 5.その他(父または母が1年以上遺棄している児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、父は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童など。)

 

【手当を受ける手続き】

 児童扶養手当を受けようとする方は、認定請求書の提出が必要となります。
 児童扶養手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。

 なお、添付書類は次のとおりですが、請求者の世帯状況により書類が異なりますので、窓口でお問い合わせ下さい。

 

【請求に必要なもの】

 1.印鑑
 2.戸籍謄本(本人)  1通
 ※ 認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には、戸籍届受理証明書にて仮受付をします。
       ただし、後日必ず戸籍謄本の提出が必要となります。

 3.戸籍謄本(児童)  1通(認定請求者の戸籍に入っているときは、不要です。)
 4.  認定請求者名義の預金通帳
 5.年金手帳 
 6.請求者のマイナンバーの確認に必要なもの
 (番号確認書類と身元確認書類の2種類)
  ・請求者の番号確認書類及び身元確認書類
  ・児童及び扶養義務者の番号確認書類

   ①番号確認書類
    通知カード
    個人番号カード
   ②身元確認書類

身元確認書類一覧表
1点で可能なもの
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
2点必要なもの
個人番号カード
運転免許証パスポート
在留カード
身体障害者手帳
精神保健福祉手帳 等

各種健康保険被保険者証
健康保険被保険者証
船員保険被保険者証
共済組合員証
国民健康保険被保険者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
年金手帳  等

※健康保険証の写しの「被保険者当記号・番号等」は、ペンで塗りつぶすなどマスキングしてください。

※添付書類については、請求者の世帯状況により書類が異なりますので、窓口でお問い合わせ下さい。

 

【手当額】

 児童扶養手当は、毎年消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定する物価スライド措置がとられおり、2022年全国消費者物価指数がプラス2.5%であったため、令和5年度4月から引き上げとなります。

手当支給額
  第1子 第2子 第3子以降
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 43,130円から10,410円 10,410円から5,210円 6,240円から3,130円

※一部支給は、10円刻みで手当額が決定されます。

 

【児童扶養手当の一部停止措置について】

 受給資格者(養育者を除く。)が、手当の支給開始から5年又は、手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)(以下、「5年経過」という。)は、その経過月の翌月分からの手当の2分の1が支給停止されます。ただし、次の適用除外理由に該当し、必要書類の提出があった場合は、5年経過月の翌月からの翌年の7月(5年等経過月が1月から6月までにある場合にあたっては、その年の7月)までの手当月額は支給停止されません。

〇 適用除外理由

 ①就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 ②障害の状態にある。
 ③疾病、負傷又は要介護状態にあること。
  その他これに類する事由により就業することが困難である。
 ④監護する児童又は親族が障害の状態にあること。
  又は、疾病、負傷もしくは要介護状態にあること。
  その他これに類する事由により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。

  時期が近づきましたら、対象者には就労状況などの確認のために「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付いたしますので、 

  ご確認いただき、必要書類を提出して下さい。

 

【各種届出】

 手当の申請をした後に状況が変わった場合は、速やかに届出が必要です。
 資格がなくなったとき等は、届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので、必ずご連絡下さい。

 ◆養育している児童の人数が変わったとき。
 ◆受給者及び扶養義務者の所得を修正したとき。
 ◆婚姻(事実婚)などで資格がなくなったとき。
 ◆住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
 ◆拘禁されていた父又は母が拘禁解除されたとき。
 ◆児童が児童福祉施設に入所したとき。
 ◆その他

 

【現況届】

 手当を受けている方は、毎年現況届を提出する必要があります。
 現況届は、手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。もし、この届出をしない と当該年度の11月から手当を受給できなくなります。
 また、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。