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父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
ひとり親(母子・父子)に関する各種制度をご紹介します。
児童手当、災害遺児手当に関する各種様式のダウンロードができます。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、母子(寡婦)家庭等の生活の安定と自立を助けることを目的として、20歳未満の児童を養育している母子家庭・父子家庭・寡婦の方に低利子又は無利子で目的に応じて各種資金を貸付する制度です。※北海道で実施しています。
稚内市では、昭和48年より、子育て世代の経済的負担を軽減する支援策の一環として、乳幼児等の健康増進と健やかな育成を図ることを目的に医療費の一部を助成しております。
稚内市は、ひとり親家庭等の皆さんの健康を守り、安心して暮らせる生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。