災害遺児手当制度
更新日:2018年4月20日(金)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23-6529/23-6530(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
災害遺児手当は、交通事故、海難事故などによって生計の中心となる方が亡くなった場合に、遺児の健全な育成を助けるために、遺児の保護者に支給される手当です。災害遺児手当は、遺児の福祉向上のために使わなければなりません。
(1)災害遺児手当額(月額)
・乳幼児及び小学生 3,000円
・中学生 5,000円
(2)支払い月
上半期、下半期分として半年分がそれぞれ9月、3月に支給されます。
(3)手続き
災害遺児手当を受けようとする保護者の方は、下記の書類を提出してください。
1.受給資格認定申請書
2.災害(事故)証明書
3.住民票謄本
4.遺児の扶養に関する申立書
5.その他
各種様式のダウンロード
•認定申請書(PDF形式, 52KB)
•災害(事故)証明書(PDF形式, 51KB)
•遺児扶養に関する申立書(PDF形式, 51KB)
•資格消滅届(PDF形式, 41KB)