ひとり親家庭等医療費の助成
更新日:2018年4月20日(金)
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23/6259/23-6530(直通)
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稚内市は、ひとり親家庭等の皆さんの健康を守り、安心して暮らせる生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。
なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。
対象者
健康保険に加入している方で、
ひとり親家庭
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童と母又は父
・18歳を過ぎてから20歳の誕生日の前日が属する月末までの扶養されている方(進学やアルバイトなど)とその母または父
養育者家庭
・両親の死亡、行方不明等により、他の家庭で養育されている児童と養育している三親等以内の養育者
所得制限あり
・所得対象者の範囲
主として本人の生計を維持する者
(母、父、養育者、養育者の配偶者、扶養義務者)
・所得制限限度額
扶養親族等の数所得限度額
・0人 2,360,000円
・1人 2,740,000円
・2人 3,120,000円
・3人 3,500,000円
・4人 3,880,000円
・5人 4,260,000円
・上表のうち扶養親族の数が5人を超えるときは、超える者1人につき380,000円を4,260,000円に加算して得た額
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)
自己負担額
・課税世帯の場合
医療費の1割
・課税世帯とは、
受給者及び扶養義務者が属する世帯のうち、ひとりでも市町村民税が課税されている方がいる世帯です。
1ヶ月に医科、歯科、調剤薬局等に支払った医療費の合計が自己負担限度額(入院24,600円・通院8,000円)を超えたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請の時に指定された銀行口座に後日振込みいたします。(手続きは不要です)
・18歳年度末および非課税世帯の場合
初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)
※高等学校の定時制又は通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで
・非課税世帯とは、
受給者及び扶養義務者の属する世帯員全員が市町村民税非課税の世帯です。
手続きに必要なもの
・印鑑
・健康保険証
・ひとり親家庭であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
・マイナンバー
(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
・本人及び扶養義務者等の所得の状況を明らかにする書類
※申請月が8月1日から12月31日の場合
1月1日時点で住民登録が稚内市内にある方は『本人及び扶養義務者等の所得の状況を明らかにする書類』の提出は必要ありません。
※申請月が1月1日から7月31日の場合
前年の1月1日時点で住民登録が稚内市内にある方は『本人及び扶養義務者等の所得の状況を明らかにする書類』の提出は必要ありません。
※稚内市外から転入された方は、前住地の発行する所得証明書、課税証明書の提出が必要となります。
医療機関にかかるとき
北海道内の医療機関にかかるときは、「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示すると、助成を受けることができます。
(父、母の外来診療については、医療機関の窓口で助成を受けられない場合があります。その場合は、下記に従って手続きをしてください。) 北海道外の医療機関にかかるときは、いったん自己負担分を支払い、その後、申請により払い戻しとなります。
手続きに必要なもの
・印鑑
・領収書(診療点数、初診・再診等の確認ができるもの)
・銀行口座番号のわかるもの
・受給者証
届出が必要なとき
・稚内市外に転出するとき
・死亡したとき
・住所、氏名が変更になったとき
・健康保険証が変更になったとき
・受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・ひとり親家庭に該当しなくなったとき
手続きの場所
総合窓口課医療給付グループ(市役所1階南側4番窓口)0162-23-6411