児童手当制度
更新日:2023年7月4日(火)
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23-6529/23-6530(直通)
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1.制度の概要
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
※公務員(独立行政法人は除く。)は、勤務先から児童手当が支給されます。手続き等につきましては、勤務先にお問い合わせください。
(1)支給対象
児童手当は、中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。 ・父母ともに児童を養育している場合 原則として所得が高い方が受給者(児童手当の受取人)となります。 ※父母以外の方が児童を養育している場合は、こども課までお問い合わせください。 ・離婚協議(調停)中等の父母が住民票上別居している場合 状況を確認したうえで児童と同居している方が受給者となる場合があります。 手続きが必要ですので、こども課までご相談ください。 (離婚調停中等である旨の証明が必要です。)
(2)手当額
区 分 | 所得制限未満の受給者 |
所得制限以上 |
0~3歳未満 | 月額:15,000円(一律) |
月額:5,000円 |
3歳~小学校修了前 |
第1子・第2子 月額:10,000円 第3子以降 月額:15,000円 |
|
中学生 | 月額:10,000円 |
※児童の出生順位の数え方は、0歳から高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
(3)支給方法 年3回、支払月の5日に受給者名義の金融機関口座へ支給されます。
・6月・・・・2月~5月分
・10月・・・6月~9月分
・2月・・・・10月~1月分 ※支払日が土日祝日の場合は、その翌日の支給となります。
※転出など受給事由が消滅した場合は、定期支払月を待たずに支給することがあります。
(4)所得制限・所得上限(令和4年6月分から適用) 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は受給者本人の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。 ※児童を養育している方の所得が、上記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(5)支給要件 次のア~ウの用件を満たしていることが必要です。 ア 受給者が稚内市に住民登録をしていること。
イ 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しており、次のいずれかに当てはまること。 ・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
・養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。 ウ その他の要件 ・児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く。)。
・児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所・委託及び一時保護の場合を除く。)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
・離婚協議(調停)中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議(調停)中等である旨の証明が必要です。)。 ・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。
2.新規認定の手続き
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、窓口で「認定請求書」の提出が必要です。公務員(独立行政法人は除く。)の場合は、勤務先に提出してください。
※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が止んだ後、15日以内に認定請求すれば、翌月分から支給されます。
請求に必要なもの ・請求者の健康保険証の写し
(健康保険証の写しの「被保険者当記号・番号等」は、ペンで塗りつぶすなどマスキングしてください。)
・振込を希望する銀行口座のキャッシュカード又は通帳の写し
(請求者名義のもので、銀行名・支店名・口座番号が確認できるもの) ・請求者および配偶者のマイナンバーカード又は通知カード ・身元確認書類 ●1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
(例)マイナンバーカード/運転免許証/パスポート/在留カードなど ●2点必要なもの
(例)各種健康保険被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書官公署から発行された氏名、生年月日または住所が記載されたものなど ・その他
①児童と別居している場合
→「別居監護申立書」、「児童の健康保険証の写し」、「児童のマイナンバーカード又は通知カード」 (健康保険証の写しの「被保険者当記号・番号等」は、ペンで塗りつぶすなどマスキングしてください。) ②公務員で独立行政法人や組合等に出向している方
→「年金加入証明願」(職場での証明が必要) ③請求者が父母以外の方
→「養育申立書」
※世帯の状況に応じて、その他の書類の提出が必要になることがあります。
必要な添付書類が揃わない場合でも、出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に請求してください。 |
3.現況届
「現況届」とは、児童手当を受給している方について、その年の6月1日時点における家庭の状況等を記載してもらうことで、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。 令和4年6月の児童手当制度の変更により、公募等で現況を確認できる場合は、現況届の提出が省略できるようになりました。 ※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。 ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が稚内市と異なる方 ②支給要件児童の住民票が確認できない方 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 ⑤その他、市こども課から提出の案内があった方 手続の案内・申請に必要な書類は、5月下旬に郵送しますので、案内をよくお読みいただき、必要な添付書類を添えて6月末日までに提出してください。
この「現況届」の提出がない場合、6月分以降の手当を受給することができなくなりますので忘れずに手続されますようお願いします。
現況届に必要な書類 ・受給者の健康保険証の写し (健康保険証の写しの「被保険者当記号・番号等」は、ペンで塗りつぶすなどマスキングしてください。) ・その他 ①児童と別居している場合
→「別居監護申立書」 ②公務員で独立行政法人や組合等に出向している方
→「年金加入証明願」(職場での証明が必要) ③請求者が父母以外の方
→「養育申立書」
※世帯の状況に応じて、その他の書類の提出が必要になることがあります。
4.その他必要な手続き
(1)他の市区町村に転出したとき
他の市区町村に転出した場合は、稚内市での児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市区町村で引き続き手当を受けるためには、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村の窓口で請求手続きを行ってください(転入届を出しただけでは支給されませんので、必ず児童手当の手続きを行ってください。)。
手続きが遅れると、児童手当を受給できない月が発生する場合があります。
(2)児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
なお、出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に額改定認定請求書を提出した場合は、出生の翌月分から支給されますので、手続が遅れないようご注意ください。
(3)児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童が減ったときには、「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出してください。
(4)児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
(5)受給者の方が公務員になったとき
公務員(独立行政法人の職員を除く。)の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
(6)受給者と養育している児童の住所が別になったとき
児童と別居したが引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
(7)児童が里親やファミリーホーム、児童福祉施設等に入所したとき
児童手当は、里親や施設管理者に支給されますので、「受給事由消滅届」又は入所する児童についての「額改定届」を提出してください。
(8)児童手当の振込先口座を変更するとき
児童手当の振込先口座を変更するときは「支払金融機関変更届」の提出が必要です。
※受給者以外(配偶者や児童)の名義の口座に変更することはできません。
5.児童手当 関係届出、手続一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
他の市区町村に転出したとき |
受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
施設入所などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届又は受給事由消滅届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 (勤務先で認定請求書の提出が必要です) |
受給者と養育している児童の住所が別になったとき | 別居監護申立書 |
児童手当の振込先口座を変更するとき | 支払金融機関変更届 |
6.寄付について
児童手当の額の全部または一部を子育て支援に活用してほしいという方は、市に寄付を行うことができます。詳しくは、こども課までお問い合わせください。
児童手当に関する各種様式のダウンロード
・認定請求書(PDF形式, 189KB)
・額改定届(PDF形式, 1004KB)
・消滅届(PDF形式, 837KB)
・変更届(PDF形式, 82KB)
・年金加入証明願(PDF形式, 465KB)
・別居監護申立書(PDF形式, 69KB)
・寄付申出書(PDF形式, 72KB)
・徴収等申出書(PDF形式, 80KB)
・養育申立書(PDF形式、88KB)