児童手当制度
更新日:2025年06月06日(金) 10時00分
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23-6529/23-6530(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
令和6年10月より児童手当制度が改正されました。
詳しい内容については、下記の案内文書またはリーフレット等をご覧ください。
令和6年度児童手当制度改正のご案内(PDF形式 366KB)
こども家庭庁保護者向けリーフレット(PDF形式 1.23MB)
こども家庭庁中高生向けリーフレット(PDF形式 404KB)
こども家庭庁HP「もっと子育て応援!児童手当」(外部リンク)
1.制度の概要
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
※公務員(独立行政法人は除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。手続き等につきましては、勤務先にお問い合わせください。
(1)受給資格者
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方
※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
注意事項
・施設・里親等で養育している方については、こども課までご相談ください。
・受給資格者が公務員である場合は職場(勤務先)での受給となります。職場へ申請してください。
・受給資格者が稚内市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。
(2)手当額
手当額(月額) | ||
区分 | 第1子・第2子 | 第3子 |
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 10,000円 |
児童の出生順位の数え方は、0歳から大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF形式 322KB)をご確認ください。
(3)支給要件
次のア~ウの要件を満たしていることが必要です。
ア 受給者が稚内市に住民登録をしていること。
イ 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しており、次のいずれかに当てはまること。
・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
・養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
ウ その他の要件
・児童が日本国内に住所を有していること。(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所・委託及び一時保護の場合を除く)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
・離婚又は離婚協議(調停)中等の父母が住民票上別居している場合、状況を確認したうえで児童と同居している方が受給者となる場合があります。手続きが必要ですので、必ずご相談ください。(手続きが遅れると手当をもらえない月が発生します。)
※離婚調停中等である旨の証明が必要です。詳しくはお問い合わせください。
・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます。(父母と同じ支給要件となります)
(4)支給時期
年6回、支払月の5日に受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)4月の支給月には、2月・3月分の児童手当を支給します。
※支払日が土日祝日の場合は、その翌日以降の金融機関営業日の支給となります。
2.新規認定の手続き
児童手当を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。公務員(独立行政法人は除く)の場合は、所属先(勤務先)に提出してください。
※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が止んだ後、15日以内に認定請求すれば、翌月分から支給されます。
申請の際に必要なもの
・振込を希望する銀行口座のキャッシュカード又は通帳
(請求者名義のもので、銀行名・支店名・口座番号が確認できるもの)
・請求者および配偶者のマイナンバーカード又は個人番号通知カード
・身元確認書類
●1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
(例)マイナンバーカード/運転免許証/パスポート/在留カードなど ●2点必要なもの
(例)各種健康保険被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/官公署から発行された氏名、生年月日または住所が記載されたものなど
・その他
①児童と別居している場合
→「別居監護申立書」、「児童のマイナンバーカード又は個人番号通知カード」
②公務員で独立行政法人や組合等に出向している方
→「年金加入証明願」(職場での証明が必要)
③請求者が父母以外の方
→「養育申立書」
④児童が3人以上いる、かつ大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんに対し経済的負担がある場合
→「監護相当・生活費の負担についての確認書」
※世帯の状況に応じて、その他の書類の提出が必要になることがあります。
必要な添付書類が揃わない場合でも、出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に請求してください。請求が遅れると手当を受けられない期間が生じることがあります。
3.現況届
「令和7年度児童手当現況届」の記入例はこちらから、確認いただけます。
「現況届」とは、児童手当を受給している方について、その年の6月1日時点における家庭の状況等を記載してもらうことで、引き続き手当を受ける要件(児童の監護、生計関係等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。
令和4年6月の児童手当制度の変更により、公募等で現況を確認できる場合は、現況届の提出が省略できるようになりました。 ※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①支給要件児童と別居している方
②第3子以降の多子加算(3万円)があり、算定対象者である児童の兄姉等が学生以外の方(注1)
③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で手当を受給している方
④離婚協議中で配偶者と別居されている方
⑤支給要件児童の戸籍が確認できない方
⑥法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑦その他、稚内市から提出の案内があった方
注1:経済的負担がある22歳までの兄姉等(学生以外)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方は、令和7年度より現況届提出の対象となります。
※大学生年代の子が「学生」の場合は、基本的に卒業予定年月までの提出は不要です。ただし、住所や監護・生計費の負担の状況など、変更が生じた場合は手続きが必要です。
手続の案内・申請に必要な書類は、6月上旬に郵送しますので、必要な添付書類を添えて6月末日までに提出してください。
この「現況届」の提出がない場合、6月以降(8月支給分)の手当を受給することができなくなり、提出のないまま2年が経過すると手当の受給権が消滅しますので、忘れずに手続されますようお願いします。
4.その他必要な手続き
(1)他の市区町村に転出したとき
他の市区町村に転出した場合は、稚内市での児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市区町村で引き続き手当を受けるためには、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村の窓口で請求手続きを行ってください。手続きが遅れると、児童手当を受給できない月が発生する場合があります。(転入届を出しただけでは支給されませんので、必ず児童手当の手続きを行ってください)
(2)児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
なお、出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に額改定認定請求書を提出した場合は、出生の翌月分から支給されますので、手続が遅れないようご注意ください。
(3)児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童が減ったときには、「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出してください。
(4)児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
(5)受給者の方が公務員になったとき
公務員(独立行政法人の職員を除く。)の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
(6)受給者と養育している児童の住所が別になったとき
児童と別居したが引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
(7)児童が里親やファミリーホーム、児童福祉施設等に入所したとき
児童手当は、里親や施設管理者に支給されますので、「受給事由消滅届」又は入所する児童についての「額改定届」を提出してください。
(8)児童手当の振込先口座を変更するとき
児童手当の振込先口座を変更するときは「支払金融機関変更届」の提出が必要です。※受給者以外(配偶者や児童)の名義の口座に変更することはできません。
5.児童手当 関係届出、手続一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
新たに受給資格が生じたとき | 児童手当認定請求書 |
他の市区町村に転出したとき |
児童手当受給事由消滅届(転出先で認定請求書の提出が必要です) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 児童手当額改定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 児童手当額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 児童手当受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 児童手当受給事由消滅届(勤務先で認定請求書の提出が必要です) |
受給者と養育している児童の住所が別になったとき | 別居監護申立書 |
児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームになったとき、または児童福祉施設等に入所するとき、もしくは自立生活援助をうけることとなったとき | 児童手当額改定届又は児童手当受給事由消滅届 |
児童手当の振込先口座を変更するとき | 支払金融機関変更届 |
受給者の加入している公的年金制度の種別が変更となったとき | 氏名・住所等変更届 |
受給対象児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしているときや、その児童の兄姉等の住所や職業などが変わったとき ※住所変更など以外の場合は、認定請求書や額改定認定請求書・額改定届と一緒に提出が必要 |
監護相当・生計費の負担に関しての確認書 |
6.寄付について
児童手当の額の全部または一部を子育て支援に活用してほしいという方は、市に寄付を行うことができます。詳しくは、こども課までお問い合わせください。
児童手当に関する各種様式のダウンロード
【記入例】令和7年度児童手当現況届(PDF形式 607KB)
【様 式】児童手当額改定認定請求書(PDF形式 186KB)
【記入例】児童手当額改定認定請求書(PDF形式 152KB)
【様 式】監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF形式 96KB)