保育所保育料について

更新日:2026年1月6日(火)

◆保育所保育料について

幼児教育・保育の無償化により、3歳児~5歳児のすべての世帯及び0歳児~2歳児の非課税世帯の月額保育料無償となります。


【保育所保育料基準表・保育標準時間認定】

階層区分 保育料(月額)
3歳未満 3歳児以上
保育標準時間 保育標準時間
生活保護世帯 0円 0円
市町村民税・非課税世帯 0円 0円
C1 市町村民税・均等割額のみ 16,000円 0円
C2 所得割課税額48,600円未満 19,500円 0円
C3 所得割課税額64,700円未満 21,500円 0円
C4 所得割課税額80,800円未満 23,500円 0円
C5 所得割課税額97,000円未満 25,500円 0円
C6 所得割課税額121,000円未満 29,600円 0円
C7 所得割課税額145,000円未満 33,700円 0円
C8 所得割課税額169,000円未満 37,800円 0円
C9 所得割課税額235,000円未満 44,800円 0円
C10 所得割課税額301,000円未満 51,800円 0円
C11 所得割課税額349,000円未満 59,900円 0円
C12 所得割課税額397,000円未満 68,000円 0円
C13 所得割課税額397,000円以上 87,000円 0円

 

【保育所保育料基準表・保育短時間認定】

階層区分 保育料(月額)
3歳未満 3歳児以上
保育短時間 保育短時間
生活保護世帯 0円 0円
市町村民税・非課税世帯 0円 0円
C1 市町村民税・均等割額のみ 15,800円 0円
C2 所得割課税額48,600円未満 19,200円 0円
C3 所得割課税額64,700円未満 21,200円 0円
C4 所得割課税額80,800円未満 23,200円 0円
C5 所得割課税額97,000円未満 25,100円 0円
C6 所得割課税額121,000円未満 29,100円 0円
C7 所得割課税額145,000円未満 33,200円 0円
C8 所得割課税額169,000円未満 37,200円 0円
C9 所得割課税額235,000円未満 44,100円 0円
C10 所得割課税額301,000円未満 51,000円 0円
C11 所得割課税額349,000円未満 58,900円 0円
C12 所得割課税額397,000円未満 66,900円 0円
C13 所得割課税額397,000円以上 85,600円 0円

 

≪保育料の算定について≫

●保育料は、保護者(両親等)の市民税所得割課税額等を用いて算定します。
 所得割課税額は、住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除などの税額控除を控除する前の所得割課税額となります。
 課税された所得割課税額と異なる場合があります。

●保育料は、「保育標準時間」と「保育短時間」の保育必要量に応じた区分の認定によって異なります。

●新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期となります。

 例えば…

 令和8年4月~令和8年8月までの保育料 

            ⇒ 令和7年度の市民税額から算定します。
 (令和6年1月~令和6年12月の収入から算定された市民税所得割額等)

 令和8年9月~令和9年3月までの保育料

            ⇒ 令和8年度の市民税額から算定します。
 (令和7年1月~令和7年12月の収入から算定された市民税所得割額等)

●基準表の年齢は、年度の初日の前日においての年齢となります。

●入所児童が祖父母等と同居している世帯において、父母の収入によって生計が成り立っていないと認められる場合は、祖父母等の税額も合算して保育料を算定する場合があります。

 

≪保育料が減額になる場合について≫

1 保育料基準表でC1~C3階層またはC4階層の一部(所得割課税額77,101円未満)世帯で、次に該当する世帯の保育料は減額になります。

 ①母子家庭およびこれに準じる父子家庭の世帯

 ②在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯、障害児又は障害者を有する世帯
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者

 ③その他の世帯…生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた場合

 

【減額後の保育料】

階層区分 月額保育料
3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
標準時間認定 短時間認定 標準・短時間認定
C1階層 7,500円 7,400円 0円
C2階層 9,000円 8,900円 0円
C3階層 9,000円 8,900円 0円
C4階層
(所得割課税額
 77,101円未満の場合)
9,000円 8,900円 0円

 

2 多子世帯の保育料の軽減

保育所では、小学校就学前の範囲内に児童が2人以上いる場合、その範囲内で最年長の児童を第1子、その下の子を第2子とカウントします。第1子は保育料全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

なお、保育料一覧表のC1からC2階層及び、C3階層のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯については、生計を同じくする小学生以上もカウントし、保育料の算定をします。

 

◆幼児教育・保育の無償化について

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