幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年4月1日(月)

2019年10月1日から、3歳児から5歳児までの幼稚園・保育所などを利用する子どもたちの利用料が無償化となりました。

※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。

 制度の趣旨 

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

 

 国からのお知らせ 

 ★国において公開している情報については、下記のリンクからご確認ください。

 「幼児教育・保育の無償化ページ」

 

 

 稚内市からのお知らせ

 ★無償化に係る情報について、随時お知らせしています。

 「幼児教育・保育の無償化に関するお知らせ」(PDF:218KB)

 「幼児教育・保育の無償化に関するお知らせ」(給食費の取り扱いなど)(PDF:410KB)

 (私立幼稚園に通う保護者向け)

 「幼児教育の無償化に関するお知らせ(保育料・預かり保育)」(PDF:154KB)

 

 稚内市内無償化(施設等利用給付)対象施設等(令和6年4月1日現在)

 【幼稚園】 

  稚内ひかり幼稚園

  稚内富岡幼稚園

  稚内幼稚園

  稚内大谷幼稚園

 【認定こども園

  認定こども園稚内鈴蘭幼稚園・保育園

 【子育て支援事業】

  病児保育事業

  一時保育事業

  子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)

 【認可外保育施設】

  おひさまひろば

  キッズパレス

  市立稚内病院保育所

 

 

 無償化に係るQ&A

 Q.幼稚園に満3歳児で利用していますが、今回の無償化の対象になりますか?

  A.幼稚園の満3歳児利用についても、今回の無償化の対象となります。

 ただし、幼稚園を利用し、教育標準時間を超えた「預かり保育」の利用については、保育所との公平性の観点から、無償化の対象外となります(満3歳非課税世帯を除く)。

Q.利用中の幼稚園の預かり保育を利用せず、他の認可外施設を利用した際は無償化の対象となりますか?

  A.市内私立幼稚園は、国で定める時間(教育標準時間を含む8時間以上、開所200日以上)を満たしている施設であるため、幼稚園の預かり保育をあえて利用せず、他の認可外保育施設を利用された場合は、無償化の対象となりません。

Q.保護者の就労により、幼稚園の預かり保育を利用していますが、無償化の対象となりますか?

  A.就労により無償化認定(施設等利用給付認定)を受けるためには、保育所に申請する際と同等の条件(月60時間以上の就労)が必要となります。

Q.保育所を利用していますが、今年満3歳を迎えます。その場合は無償化の対象となりますか?

  A.満3歳児は2歳児であるため、保育所利用中の方は無償化の対象となりません。

 ただし、住民税非課税世帯においては、0歳児~2歳児までも無償化の対象としています。

Q.実際に支払う額が無償となるのですか?

 A.市内すべての幼稚園(認可)及び保育所(認可・へき地)における3~5歳児(及び0~2歳児非課税世帯)の月額保育料が無償となります。(法定代理受領※施設に対し保護者負担分を市が直接支払う方法)

 また、認可外保育施設を利用される上記対象児童世帯については、月額保育料を施設にお支払いいただき、概ね3か月毎に上限額に応じて保育料を保護者へ還付する方法(償還払い)をとっています。 くわしくは各利用施設又はこども課にお問い合わせください。

Q.保育所における「延長保育」は、無償化の対象となりますか?

  A.保育所における延長保育は、今回の無償化の対象外です。

Q.へき地保育所を利用していますが、無償化の対象となりますか?

  A.市内幼稚園・保育園と同様、0~2歳児は住民税非課税世帯、3~5歳児については無償化の対象となります。

Q.認可外保育施設を利用していますが、無償化となるためにはどんな手続きが必要ですか?

  A.稚内市に認可保育所の申請をし、「待機」となっていることが前提となります。

 その後、施設等利用給付認定の「申請」を行っていただき、認定されていることで、利用額が無償化の対象となります。

 なお、特別な事情により、認可保育所の申請を行わない場合は、その旨の理由書を添付していただくこととなります。

Q.今まで園に支払っていた保育料以外の経費はどうなりますか?

  A.通園送迎費や行事費などは、無償化の対象外経費となりますので、引き続き保護者の皆様にご負担いただきます。

 また、これまでも給食費の徴収については、主食(お米など)分については直接園へ、副食(おかず)分については保育料の一部として稚内市を通じて園へお支払いいただいておりましたので、引き続き保護者の皆様にご負担いただくこととなります。

 無償化に伴い、3歳児~5歳児の給食費(主食分と副食費分)をまとめて保育所にお支払いいただくこととなります。

Q.認定は申請後いつから適用ですか?また手続きは1回だけですか?

 A.原則、申請をいただいた翌月からの認定となります。また、年1回「現況届」の提出が義務付けられていますので、時期がきましたら現況届及び就労証明書等の提出をお願いします。