稚内市奨学金貸付事業
更新日:2018年4月25日(水)
教育委員会教育部教育総務課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:総務管理グループ 23-6518(直通) 文化振興グループ 23-6056(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
稚内市奨学資金を希望する皆さんへ
奨学資金制度とは
経済的理由により高等学校への進学や在学が困難な方たちを、応援するため奨学金や入学支度金をお貸しする制度です。
貸与された奨学金は、最終学校卒業後1年据え置き、10年間で返還することとなり、返還金は後輩の奨学金として再び活用する仕組みとなっております。
希望する方は、趣旨を十分ご理解のうえお申し込みください。
※申し込み期限は、各学校の指示に従ってください。
条件
1.市内にある高等学校に在学している方
2.保護者が稚内市民である方
3.経済的理由により高等学校への進学や在学が困難な方
4.学業成績が優秀であり、かつ、品行方正である方
奨学金の申請から決定まで
奨学金に関する手続きはすべて学校を通じて行います。
1. 奨学金を希望する方(志願者)は、
学校に配布されている、奨学金等貸付申請書、家庭状況調書に必要事項を記入のうえ、住民票(謄本)・志願者の保護者の前年度の収入を証明する書類(給与所得者については源泉徴収票等の写しを、事業所得者については確定申告書等の写し(受付印のあるもの))を添付し在学する学校へ提出して下さい。
2. 志願を受けた学校は、
奨学生推薦書・成績証明書を作成し、志願者から提出された書類と一緒に稚内市教育委員会総務課へ提出してください。
3. 申請をうけた稚内市教育委員会総務課では、
提出書類の精査を行い、奨学生選考委員会に提出する書類を作成いたします。
※提出書類の内容によっては、後日、事情聴取を行う場合があります。
4. 学校長から推薦された志願者は、
奨学生選考委員会の諮問を経て選定いたします。
5. 決定後、
推薦した学校長を経由し志願者に通知いたします。
6. 決定者(奨学生)は、
通知書を受けた日から10日以内に、「誓約書」を稚内市教育委員会教育総務課に提出していただきます。(誓約書は、決定通知書送付時に同封いたします。)