出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

更新日:2018年4月25日(水)

  新しい市民のお誕生に際し、市長からのお祝いメッセージを添えて、出生祝品を贈呈しています。 

  下記の3種類の中からお好きなものを1つ選んでいただく選択制で、いずれも温かみのある木製品となっています。

shugo

 ★写真立て

 ★絵合わせカルタ

 ★ベビー食器セット(ベビーボウル&小皿)

  なお、この祝品は、平成29年4月1日以降に出生し、出生日から稚内市に住民登録するお子さまを対象としておりますので、ご了承ください。

  その他の手続きは、下記をご覧ください。

届出する期間 赤ちゃんが生まれた日から14日以内です。
※海外で出産された場合は、3ヶ月以内に届出をして下さい。
届出先 総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。
また、届出する方の住所地、本籍地、又は里帰り出産等一時滞在地の市区町村役場で届出することが出来ます。
届出する人 父又は母
必要なもの 1.出生届書1通
※出産に立ち会った医師又は助産師から出生届をもらって下さい。
出生届の右半分が出生証明書になっており、医師、助産師の証明したものが必要になります。
2.母子健康手帳
3.国民健康保険証(稚内市の国民健康保険に加入しているとき)
その他必要な手続き 1.乳幼児医療
2.児童手当
3.児童扶養手当
4.出産育児一時金
注意事項 1.赤ちゃんの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらかなに限られますので、事前に総合窓口課戸籍住民グループ(直通 23-6407)までお問い合わせ下さい。
2.平日の勤務時間外にお届けされる場合、出生届の受付のみとなりますのでその他必要な手続きにつきましては、平日の勤務時間内にお願いいたします。