出産育児一時金

更新日:2018年4月25日(水)

被保険者が出産したときに支給されます。

妊娠12週以上であれば、死産、流産の場合にも支給されますので、医師の証明をお持ちください。

ただし、出産した本人が被保険者(本人)として他の健康保険に加入していた期間が 過去にあり、その保険の資格喪失後6ヶ月以内の分娩については、 加入していた健康保険から出産育児一時金と出産手当金の支給を受けられますので、ご注意 ください。

 

○支給金額 1人につき  500,000円

 

(ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産や、在胎週数が22週に満たない時点での死産・流産等、当該制度の 掛金を支払っていない場合は488,000円となります。)

 

<申請に必要なもの>

領収書(産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されます。)、保険証、

世帯主の銀行口座番号、出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)、

直接支払制度同意書(直接払いを用いていない場合はその旨を記した明細書)、

本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)

※産科医療補償制度・・・この制度は分娩に関連して発生した脳性麻痺の児童に対する補償制度で妊婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。

産科医療補償制度に加入している医療機関については産科医療補償制度ホームページで公表していますので確認ください。