教育相談

更新日:2018年4月25日(水)

  ・子ども支援指針(PDF:269KB)     ・稚内市教育相談所
  ・いじめ対策指針(PDF:529KB)

教育相談所設置要綱

(設置)
 第1 児童・生徒の問題行動や悩み、いじめに対しては、科学性や客観性に裏づけられた児童・生徒理解が必要である。このことを研究・実践するために、稚内市教育相談所(以下「教育相談所」という)を設置する。

(事業)
 第2 前条の目的を達成するため、教育相談所では、「子育て、子供の行動・性格・いじめ・不登校・友人関係の悩み」等についての教育相談を実施する。

(組織)
 第3条 教育相談所に所長1名、所員若干名を置く。
 2 前項に規定するものは教育委員会が委嘱する。
 3 所長は庶務を総理すると共に、稚内市教育研究所と連携し、前条の事業を遂行する。

(任期)
 第4 前条第1項に規定する者の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(補則)
 第5 この要綱に定めるもののほか、教育相談所の管理及び運営に必要な事項は教育長がこれを定める。

 附則 この要綱は平成14年4月1日から施行する。

 


稚内市適応指導教室「つばさ学級」

  稚内市教育委員会では、不登校に苦しむ児童・生徒の支援のため、適応指導教室「つばさ学級」を開設しています。

1.設立年月日

  平成9年6月13日

2.指導の方針

  不登校は、その態様・段階・誘因等によって状態像が異なり、年令、家庭、学校などの関わりによって、さらに多様に複雑化してくる。従って指導の内容・方法も個々の興味・関心に応じた素材を工夫したり、運用に柔軟性を持たせることとする。

3.適応指導教室(つばさ学級)の運営方針

(1)学校に行けない人たちがエネルギーを回復して、再登校ができるように援助するところです。 そのために、
   「そのままのあなたでいいのだよ」という基本的な態度で接していきます。
    気力の回復に応じて、学習活動に取り組み、わかる喜び、できる喜びを体験できるように工夫していきます。
    再登校への道はワンパターンではありません。その人に応じた支援策を保護者、学校と相談しながら進めます。
(2)稚内市教育相談所など他機関との連携を大切にします。
   他の人たちとの交流を通して、視野を広げ、コミニュケーシヨンの力をつけるため、少年自然の家の協力を得て体験活動を実施します。
    つばさ学級に通級できないお子さんのために、保護者・学校とカを合わせてエネルギー回復のための見通しを考えていきます。
(3)原籍校とのつながり
   つばさ学級への通級日は学校への出席日数となります。
   一ヵ月の出席日数、活動内容をまとめて月末に学校長に報告します。
   学級担任との連携を密にしていきます。

4.指導の目標

 個々の児童生徒の実情に応じ、不登校状態の改善を目指して
(1)児童生徒の情緒の安定を図る。
(2)人間関係の改善を図る。
(3)学習に対する意欲や自信の回復を図る。

5.適応指導者教室入級・退級手続き

(1)入級願い 様式第1号(第12条関係)
(2)入級申込書 様式第2号(第12条関係)
(3)入級許可通知書 様式第3号(第12条関係)
(4)退級申出書 様式第4号(第13条関係)
(5)退級許可通知書 様式第5号(第13条関係)

6.週時程表

(1) 10:00 朝の準備
(2) 10:15~12:00 個人学習又は共同学習
(3) 12:00~13:00 昼休み
(4) 13:00~15:00 相談活動又は個別学習
(5) 15:00~15:30 後片付け

7.つばさ学級の生活について

(1)通級時間は午前10時から午後3時までとします。(土、日曜日、祝祭日は休み)
(2)互いに他の人のことを考えて、迷惑や心配をかけないようにする。
   互いに他の人の人権をおかしたりしない。暴力行為はしない。 つばさ学級への通級日は学校への出席日数となります。
   互いに他の人の物品を無断で使用したり、破損したりしない。
   学級の備品や電話等は無断で使用しない。