稚内市病児保育事業のご案内

更新日:2018年10月25日(木)

病児保育室『はぐくみ』のご利用案内について

急な発熱・感染症などで登園・通学ができないお子さんをクリニック併設の保育室でお預かりし、医師の診断管理のもと看護師・保育士が、働く保護者に代わり看護・保育するサービスです。

稚内市病児保育事業のご案内1  稚内市病児保育事業のご案内2  稚内市病児保育事業のご案内3

※開所日や利用料金については下記のとおりとなりますが、
 利用に関するお問い合わせは「病児保育室はぐくみ」へお問い合わせください。

1.対象となる児童
稚内市に住所がある生後6ヶ月から小学校6年生の児童で下記の1~4に該当する児童。

1.小学校または認可保育所、幼稚園、認可外保育施設などに通所することを常態としている者。
2.当面症状の急変する見込みはないが、病気の回復期にいたっていないことから、集団保育や学校生活が困難である者
3.保護者の勤務などの都合により家庭で保育を行うことが困難である者。
4.
事前に本事業にかかる利用者登録をしている者。

2.実施施設
病児保育室 はぐくみ
稚内市富岡4丁目3番2号(こどもクリニックはぐ横)
電話:0162-73-0689 
ホームページ:https://www.clinic-hug.com/hugkumi

3.開所日・時間
月曜日から土曜日まで ※祝日、年末年始等を除く午前8時から午後6時まで

4.利用料金

利用世帯の区分 利用者負担額
5時間未満 5時間以上
市町村民税所得割非課税世帯
(生活保護世帯を含む)
500円 1 000円
市町村民税所得割課税世帯 1 000円 2 000円

※ 昼食時間(12時から13時)をはさんで利用する際は5時間未満であっても「5時間以上」の額となります。
※ その他医療行為及び飲食物等の費用は別に請求をうける場合があります。

利用世帯の区分について… 

利用する月が4月から8月までは前年度の市民税課税状況、9月から翌年3月までは当年度分の市民税課税状況により判断します。生活保護受給世帯は、利用する時点における状況により判断します。

転入により、課税状況を当市で確認できない場合、課税証明書等の提出を求める場合があります。

5.利用の流れ
ご利用には事前登録(毎年度更新)が必要です。

1.事前登録
(こども課)
2.予約確認
(はぐくみ)
3.受診
(医療機関)
4.利用申込
(はぐくみ)


1.事前登録…市役所1階こども課
登録申込書(PDF130KB)に必要事項を記入押印の上、保護者等の就労証明書(PDF150KB)を添えて提出してください。

(就労証明書については、保育所・保育園、学童保育所を利用中の場合は省略できます。)

2.予約確認…病児保育室はぐくみ
施設の空き状況を確かめ、利用日の前日までに利用予約をしてください。
※利用の注意点や持ち物など、詳しくは施設職員が説明いたします。緊急の場合はこども課へご相談ください。

3.医療機関の受診
利用申込みの前に必ず医療機関を受診し、医師に病児保育室の利用を申し出て病児保育医師連絡票(PDF139KB)の発行を受けてください。
医師連絡票は、市立稚内病院小児科外来(有料)・こどもクリニックはぐ・南稚内クリニック・わっかない耳鼻咽喉科に備え付けてあります。なお、救急外来を受診の際は、医師連絡票の発行はできませんので、ご注意ください。

4.利用申込み…病児保育室はぐくみ
稚内市病児保育事業利用申込書(PDF189KB)に記入し、病児保育医師連絡票を添えてはぐくみに提出してください。

※医療機関の受診結果や、お子様の状態によってはお預かりできない場合があります。ご了承ください。


5.各種様式等

病児保育室はぐくみご利用案内チラシ(PDF340KB) 

稚内市病児保育事業登録申込書(PDF130KB) 

就労証明書(PDF150KB) 

稚内市病児保育医師連絡票(PDF139KB) 

稚内市病児保育事業利用(変更)申込書(PDF189KB)