通学区域/区域外通学

更新日:2018年4月25日(水)

区域外通学とは

  児童生徒の通学すべき学校は「稚内市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」により定められていますが、稚内市教育委員会が正当な理由があると認めるときは、他の通学区域の学校に通学することができます。

  区域外通学を希望する場合は、教育委員会窓口で手続きをする必要があります。

区域外通学の許可基準について

  区域外通学の許可基準と期限は次のとおりです。
  この基準のいずれかに該当し、かつ教育上適当と認められたとき、許可を決定します。

  ・就学の変更許可基準(PDF:123KB)

区域外通学の申請について
  区域外通学の申請を希望する児童生徒の保護者は、教育委員会学校教育課窓口へお越しください。
  「区域外通学許可申請書」に記入、押印のうえ提出いただきます。
  申請書は下記から印刷し、事前に記入のうえ持参することも可能です。
  ・「区域外通学許可申請書」(PDF:93Kb)
  
区域外通学の許可について
 上記申請により、区域外通学の許可又は不許可を決定し、後日保護者へ通知します。
 なお、許可が決定した場合は、通学すべき学校と区域外通学をする学校にも、それぞれ教育委員会より許可理由を付して通知します。