平成31年度保育所入所の手続きについて
更新日:2019年1月9日(水)
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子育てグループ 23-6529(直通) 育成グループ 23-6530(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
◆保育所について
保育所は、就労や病気などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって、就学前のお子さんを保育する施設です。
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始したことに伴い、保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。
◆市内の保育所(園)※へき地保育所を除く
公立)白樺保育所 | 潮見1丁目1番10号 |
公立)港保育所 | 大黒3丁目4番21号 |
私立)富岡保育園 | 富岡4丁目18番6号 |
私立)もぐもぐ保育園 | 宝来2丁目8番17号 |
私立)オアシス保育園 | 中央2丁目16番12号 |
私立)きらきら保育園 | 緑4丁目5番32号 |
◆入所申込み手続きについて NEW
平成31年度入所申込については、
平成31年度保育所入所のしおり を参照ください。
★平成31年4月1日入所の申請期間は、1月15日(火)から2月1日(金)までです!
◆入所申込様式ダウンロード NEW
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書権施設利用申込書 ※必須
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書権施設利用申込書(記入例)
就労希望申立書(就労を希望している場合)
証明依頼書(自営業の方が民生委員に署名をもらう場合)
※「自営業の方」は、地区民生委員の署名が必要になりますので、
市こども課までご連絡ください。
◆保育の必要性の事由
①就 労
一月の就労時間が、概ね60時間以上の場合(フルタイム、パートタイム、居宅内の労働等)
②妊娠・出産
児童の保護者が出産の前後のため、児童の保育ができない場合
③疾病・障がい
児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいを有する場合
④介護・看護
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
⑤災害復旧
震災・風水害・火災その他の災害復旧にあたっているため、児童の保育ができない場合
⑥求職活動
児童の保護者が継続的に求職活動(起業準備を含む。)を行っている場合
⑦就 学
児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)の場合
⑧虐待やDVのおそれがある場合
⑨育児休業取得時に既に保育を利用している児童がいて、次年度に小学校入学を控えている等、継続利用が必要である場合
⑩そ の 他
前各号にあげるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める場合
※入所期間内であっても、保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は退所していただきます。
◆保育の必要量について
新制度では、保育の必要性の事由と併せて、保護者の就労状況等によって必要な保育時間を「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの区分で認定します。保育料も必要量に応じた区分によって異なります。
■保育標準時間・・・フルタイム就労を想定した利用時間(1日最長11時間)
■保育短時間・・・・パートタイム就労を想定した利用時間(1日最長8時間)
◆保育を希望する場合の認定について
新制度では、保育所の利用を希望する場合、認定の申請が必要になります。申請に基づき、「支給認定証」を交付します。
2号認定(満3歳以上) | 子どもが、満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望する場合 |
3号認定(満3歳未満) | 子どもは、満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望する場合 |
◆保育料について
新制度では、保育料の計算方法が変更になり、保育料の算定に用いる税額が所得税から、市民税の所得割額に変わりました。
保育料についても、国の基準をもとに市町村で定めることになっており、稚内市では現行の保育料基準額をベースに、平成27年度からの保育料を設定しました。
また、平成28年度から国の基準変更に伴い、年収約360万円未満の世帯についての減額内容が変更になりました。詳しくは下記の≪保育料が減額になる場合について≫をご覧ください。
【保育所保育料基準表・保育標準時間認定】
階層区分 | 保育料(月額) | |||
3歳未満 | 3歳児 | 4歳以上 | ||
保育標準時間 | 保育標準時間 | 保育標準時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税・非課税世帯 | 9,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
C1 | 市町村民税・均等割額のみ | 16,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
C2 | 所得割課税額 48,600円未満 | 19,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
C3 | 所得割課税額 64,700円未満 | 21,500円 | 18,600円 | 18,600円 |
C4 | 所得割課税額 80,800円未満 | 23,500円 | 20,700円 | 20,700円 |
C5 | 所得割課税額 97,000円未満 | 25,500円 | 22,900円 | 22,900円 |
C6 | 所得割課税額 121,000円未満 | 29,600円 | 27,000円 | 27,000円 |
C7 | 所得割課税額 145,000円未満 | 33,700円 | 31,100円 | 31,100円 |
C8 | 所得割課税額 169,000円未満 | 37,800円 | 35,200円 | 34,800円 |
C9 | 所得割課税額 235,000円未満 | 44,800円 | 40,900円 | |
C10 | 所得割課税額 301,000円未満 | 51,800円 | ||
C11 | 所得割課税額 349,000円未満 | 59,900円 | ||
C12 | 所得割課税額 397,000円未満 | 68,000円 | ||
C13 | 所得割課税額 397,000円以上 | 87,000円 |
【保育所保育料基準表・保育短時間認定】
階層区分 | 保育料(月額) | |||
3歳未満 | 3歳児 | 4歳以上 | ||
保育短時間 | 保育短時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税・非課税世帯 | 8,900円 | 5,900円 | 5,900円 |
C1 | 市町村民税・均等割額のみ | 15,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
C2 | 所得割課税額 48,600円未満 | 19,200円 | 16,300円 | 16,300円 |
C3 | 所得割課税額 64,700円未満 | 21,200円 | 18,300円 | 18,300円 |
C4 | 所得割課税額 80,800円未満 | 23,200円 | 20,400円 | 20,400円 |
C5 | 所得割課税額 97,000円未満 | 25,100円 | 22,600円 | 22,600円 |
C6 | 所得割課税額 121,000円未満 | 29,100円 | 26,600円 | 26,600円 |
C7 | 所得割課税額 145,000円未満 | 33,200円 | 30,600円 | 30,600円 |
C8 | 所得割課税額 169,000円未満 | 37,200円 | 34,700円 | 34,300円 |
C9 | 所得割課税額 235,000円未満 | 44,100円 | 40,300円 | |
C10 | 所得割課税額 301,000円未満 | 51,000円 | ||
C11 | 所得割課税額 349,000円未満 | 58,900円 | ||
C12 | 所得割課税額 397,000円未満 | 66,900円 | ||
C13 | 所得割課税額 397,000円以上 | 85,600円 |
≪保育料の算定について≫
・保育料は、保護者(両親等)の市民税所得割課税額等を用いて算定します。
所得割課税額は、住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除などの税額控除を控除する前の所得割課税額となります。
課税された所得割課税額と異なる場合があります。
・保育料は、「保育標準時間」と「保育短時間」の保育必要量に応じた区分の認定によって保育料が異なります。
・新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
平成31年4月~8月までの保育料⇒平成30年度の市民税額から算定します。
(平成29年1月~12月の収入から算定された市民税所得割額等)
平成31年9月~平成32年3月までの保育料⇒平成31年度の市民税額から算定します。
(平成30年1月~12月の収入から算定された市民税所得割額等)
・基準表の年齢は、年度の初日の前日においての年齢となります。
・入所児童が祖父母等と同居している世帯において、父母の収入によって生計が成り立っていないと認められる場合は、祖父母等の税額も合算して保育料を算定する場合があります。
≪保育料が減額になる場合について≫
1 保育料基準表でB階層、C1~C3階層またはC4階層の一部世帯で、次に該当する世帯の保育料は減額になります。(※1)
①母子家庭およびこれに準じる父子家庭の世帯
②在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯・障害児又は障害者を有する世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者
③その他の世帯…生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた場合
【減額後の保育料】
階層区分 | 月額保育料 | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
標準時間認定 | 短時間認定 | 標準時間認定 | 短時間認定 | |
B階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C1階層 | 7,500円 | 7,400円 | 6,000円 | 5,900円 |
C2階層 | 9,000円 | 8,900円 | 6,000円 | 5,900円 |
C3階層 | 9,000円 | 8,900円 | 6,000円 | 5,900円 |
C4階層 (所得割課税額 77,101円未満の場合) |
9,000円 | 8,900円 | 6,000円 | 5,900円 |
C2階層からC4階層について、平成29年4月の保育料から変更になりました。該当する方については、保育料決定通知に添えてお知らせしております。
2 多子世帯の保育料の軽減
保育所では、小学校就学前の範囲内に児童が2人以上いる場合、最年長の児童を第1子、その下の子を第2子とカウントします。
第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
ただし、所得割課税額が57,700円未満の世帯または、上記1(※1)の①から③に該当する世帯につきましては、小学校就学前の範囲内ではなく年齢制限を撤廃し、生計が同じ子どもであれば、小学生以上でも最年長の子を第1子、第2子と順にカウントし保育料の算定をします。
所得割課税額が77,101円未満の上記1(※1)の①から③に該当する世帯と、B階層の世帯につきましては第2子以降無料となります。
◆保育料の無償化について(国通知)
保育料の無償化について をご参照ください。