区域外通学

更新日:2025年1月15日(水)

区域外通学とは

  児童生徒の通学すべき学校は「稚内市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」により定められていますが、稚内市教育委員会が正当な理由があると認めるときは、他の通学区域の学校に通学することができます。

  区域外通学を希望する場合は、教育委員会窓口で手続きをする必要があります。

 詳細は、こちら(稚内市ウェブサイト)からご覧ください。