区域外通学
更新日:2025年1月15日(水)
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教育委員会教育部学校教育課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:学校教育グループ 0162-23-6519/23-6528(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
区域外通学とは
児童生徒の通学すべき学校は「稚内市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」により定められていますが、稚内市教育委員会が正当な理由があると認めるときは、他の通学区域の学校に通学することができます。
区域外通学を希望する場合は、教育委員会窓口で手続きをする必要があります。
詳細は、こちら(稚内市ウェブサイト)からご覧ください。