児童手当制度が令和6年10月分から改正になります。

更新日:2024年09月26日(木) 10時00分

<制度改正前の児童手当制度についてはこちら>

令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。

申請が必要な方へ案内文書等は送付しておりますが、下記「手続き確認

フローチャート」を確認した結果、申請が必要であるにも関わらず、案内

が届かない場合は、こども課までご連絡ください。

また、お子さんの住民票が稚内市にない方は、案内文書等を送ることが

出来ませんのでお手数ですがこども課までご連絡ください。

1.制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から

  「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(3)第3子以降の手当額を月額15,000円から30,000円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末

   まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更

   ※ 制度改正後の最初の支給は、令和6年12月です。

   ※ 令和6年10月支給分(令和6年6月~9月分)は、制度改正前の

      手当額での支給となります。

  令和6年度児童手当制度改正のご案内(PDFファイル368KB)

  手続き確認フローチャート(PDFファイル172KB)

2.制度内容の比較

 

制度改正前

(令和6年9月分まで)

制度改正後

(令和6年10月分から)

支給対象児童

中学生

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額、

所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額

・3歳未満:

    15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子:

    10,000円

 第3子以降:

    15,000円

・中学生:

    10,000円

・所得制限限度額以上

 所得上限限度額未満:

     5,000円

・所得制限限度額以上:

     支給なし

・3歳未満:

 第1子、第2子:

    15,000円

 第3子以降:

    30,000円

・3歳~18歳到達後の

  最初の年度末まで

 第1子、第2子:

    10,000円

 第3子以降:

    30,000円

 

 

 

第3子以降の

算定対象

高校生年代

(18歳到達後の最初の

年度末まで)

大学生年代

(22歳到達後の最初の

年度末まで)

支給月

年3回(6月,10月,2月)

各前月までの4ヶ月分を支給

年6回(偶数月)

各前月までの2ヶ月分を支給

3.受給資格者

 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方

 ※ 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。

 注意事項

 ・施設・里親等で養育している方については、こども課までご相談ください。

 ・受給資格者が公務員である場合は職場(勤務先)での受給となります。

  職場へ申請してください。

 ・受給資格者が稚内市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請して

  ください。

4.制度改正で申請が必要な方・不要な方

 (1)「児童手当認定請求書」の提出が必要な方

  ・受給資格者の所得が所得上限限度額以上のため児童手当(特例給付を

   含む)の支給対象外だった方

  ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを

   養育している方

  ※児童の保護者のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。

   生計中心者とは…所得が高く、児童を税法上扶養している方や、児童と

   同一の健康保険に加入されている方等で、総合的に判断いたします。

   両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得が高い方

 (2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

  ・児童が3人以上いる、かつ受給者(保護者)に進学・就職等の状況に

   関らず、経済的負担がある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年

   4月1日生まれ)の子を監護している方

  ※現在児童手当を受給している方、新たに児童手当を申請する方、

   どちらも該当する場合は提出が必要になります。

 (3)「別居監護申立書」の提出が必要な方

  ・高校生年代までの支給対象となる児童の住民票が進学や単身赴任等の

   理由により稚内市外にある方

 (4)制度改正に伴う手続きが不要な方

  ・現在、稚内市から児童手当(特例給付含む)を受給しており、中学生年代

   までの児童のみを養育している方

  ・現在、稚内市から児童手当(特例給付含む)を受給しており、高校生年代

   の児童を多子加算の児童として登録している方

   (対象児童の住民票が稚内市外にある場合は、申請が必要になります。)

  ・高校生年代以下の児童を養育していない方

5.提出書類について

 手続き確認フローチャート(PDFファイル172KB)も参考にご覧ください。

 (1)「児童手当認定請求書」の提出が必要な方

  ・児童手当認定請求書

  ・請求者が加入している健康保険証の写し

  ・請求者名義の振込口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

   【様 式】児童手当認定請求書(PDFファイル340KB)

   【記入例】児童手当認定請求書(PDFファイル256KB)

 (2)「別居監護申立書」の提出が必要な方

  ・別居監護申立書

  ・対象児童の健康保険証の写し

  ・対象児童のマイナンバーカードまたは個人番号通知書の写し

   【様 式】別居監護申立書(PDFファイル88KB)

   【記入例】別居監護申立書(PDFファイル128KB)

 (3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

  ・監護相当・生計費の負担についての確認書

   【様 式】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式120KB)

   【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式112KB) 

 (4)「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要な方

  ・児童手当額改定認定請求書

   【様 式】児童手当額改定認定請求書(PDF形式188KB)

   【記入例】児童手当額改定認定請求書(PDF形式152KB)

6.申請期限について

  令和6年10月31日(木曜日)必着

  ※ 令和6年10月31日(木曜日)までに認定請求書等の提出がない場合

    (市役所等への窓口への提出を含みます)、初回支給日(12月5日)に

    間に合わない可能性があります。

    ただし、上記期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)までに認定

    請求書等の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分

    から遡って児童手当を支給します。

    なお、令和7年3月31日を過ぎた場合は令和6年10月分から遡って

    支給することが出来ず、申請月の翌月分からの支給となります。

児童手当に関する各種様式のダウンロード

   【様 式】児童手当認定請求書(PDFファイル340KB)

   【記入例】児童手当認定請求書(PDFファイル256KB)

   【様 式】児童手当額改定認定請求書(PDF形式188KB)

   【記入例】児童手当額改定認定請求書(PDF形式152KB)

   【様 式】別居監護申立書(PDFファイル88KB)

   【記入例】別居監護申立書(PDFファイル128KB)

   【様 式】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式120KB)

   【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式112KB)