保育所入所の手続きについて
更新日:2023年11月15日(水) 09時00分
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 0162-23-6529/23-6530(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
◆保育所について
保育所は、就労や病気などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって、就学前のお子さんを保育する施設です。
「子ども・子育て支援新制度」が開始したことに伴い、保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。
◆市内の保育所(園)※へき地保育所を除く
公立)白樺保育所 | 潮見1丁目1番10号 |
私立)富岡保育園 | 富岡4丁目18番6号 |
私立)もぐもぐ保育園 | 宝来2丁目8番17号 |
私立)オアシス保育園 | 中央2丁目16番12号 |
私立)きらきら保育園 | 緑4丁目5番32号 |
私立)認定こども園稚内鈴蘭幼稚園・保育園 | 港3丁目6番12号 |
◆入所申込み手続きについて
令和6年度入所申込については、
令和6年度保育所入所のしおり を参照ください。
※入所の申請は随時受付しています。
※手続きにおいては、本人確認資料が必要となりますので、下記証明書等を提示ください。
◆マイナンバーカード・運転免許証・保険証・パスポート等
◆入所申込様式ダウンロード
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(PDF:259KB)
【記入例】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(PDF:300KB)
※既に就労している場合・就労予定で証明書を発行できる場合
※就労を希望している場合
※「自営業の方」は、地区民生委員の署名が必要になります。
◆保育の必要性の事由
①就 労
一月の就労時間が、概ね60時間以上の場合(フルタイム、パートタイム、居宅内の労働等)
②妊娠・出産
児童の保護者が出産の前後のため、児童の保育ができない場合
③疾病・障がい
児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいを有する場合
④介護・看護
同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
⑤災害復旧
震災・風水害・火災その他の災害復旧にあたっているため、児童の保育ができない場合
⑥求職活動
児童の保護者が継続的に求職活動(起業準備を含む。)を行っている場合
⑦就 学
児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)の場合
⑧虐待やDVのおそれがある場合
⑨育児休業取得時に既に保育を利用している児童がいて、次年度に小学校入学を控えている等、継続利用が必要である場合
⑩そ の 他
前各号にあげるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める場合
※入所期間内であっても、保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は退所していただきます。
◆保育の必要量について
新制度では、保育の必要性の事由と併せて、保護者の就労状況等によって必要な保育時間を「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの区分で認定します。保育料も区分によって異なります。
■保育標準時間・・・フルタイム就労を想定した利用時間(1日最長11時間)
■保育短時間・・・・パートタイム就労を想定した利用時間(1日最長8時間)
◆保育を希望する場合の認定について
新制度では、保育所の利用を希望する場合、認定の申請が必要になります。申請に基づき、「支給認定証」を交付します。
2号認定(満3歳以上) | 子どもが、満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合 |
3号認定(満3歳未満) | 子どもが、満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合 |
◆保育料について
幼児教育・保育の無償化により、3歳児~5歳児のすべての世帯及び0歳児~2歳児の非課税世帯の月額保育料が無償となります。
【保育所保育料基準表・保育標準時間認定】
階層区分 | 保育料(月額) | ||
3歳未満 | 3歳児以上 | ||
保育標準時間 | 保育標準時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税・非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C1 | 市町村民税・均等割額のみ | 16,000円 | 0円 |
C2 | 所得割課税額48,600円未満 | 19,500円 | 0円 |
C3 | 所得割課税額64,700円未満 | 21,500円 | 0円 |
C4 | 所得割課税額80,800円未満 | 23,500円 | 0円 |
C5 | 所得割課税額97,000円未満 | 25,500円 | 0円 |
C6 | 所得割課税額121,000円未満 | 29,600円 | 0円 |
C7 | 所得割課税額145,000円未満 | 33,700円 | 0円 |
C8 | 所得割課税額169,000円未満 | 37,800円 | 0円 |
C9 | 所得割課税額235,000円未満 | 44,800円 | 0円 |
C10 | 所得割課税額301,000円未満 | 51,800円 | 0円 |
C11 | 所得割課税額349,000円未満 | 59,900円 | 0円 |
C12 | 所得割課税額397,000円未満 | 68,000円 | 0円 |
C13 | 所得割課税額397,000円以上 | 87,000円 | 0円 |
【保育所保育料基準表・保育短時間認定】
階層区分 | 保育料(月額) | ||
3歳未満 | 3歳児以上 | ||
保育短時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税・非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C1 | 市町村民税・均等割額のみ | 15,800円 | 0円 |
C2 | 所得割課税額48,600円未満 | 19,200円 | 0円 |
C3 | 所得割課税額64,700円未満 | 21,200円 | 0円 |
C4 | 所得割課税額80,800円未満 | 23,200円 | 0円 |
C5 | 所得割課税額97,000円未満 | 25,100円 | 0円 |
C6 | 所得割課税額121,000円未満 | 29,100円 | 0円 |
C7 | 所得割課税額145,000円未満 | 33,200円 | 0円 |
C8 | 所得割課税額169,000円未満 | 37,200円 | 0円 |
C9 | 所得割課税額235,000円未満 | 44,100円 | 0円 |
C10 | 所得割課税額301,000円未満 | 51,000円 | 0円 |
C11 | 所得割課税額349,000円未満 | 58,900円 | 0円 |
C12 | 所得割課税額397,000円未満 | 66,900円 | 0円 |
C13 | 所得割課税額397,000円以上 | 85,600円 | 0円 |
≪保育料の算定について≫
●保育料は、保護者(両親等)の市民税所得割課税額等を用いて算定します。
所得割課税額は、住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除などの税額控除を控除する前の所得割課税額となります。
課税された所得割課税額と異なる場合があります。
●保育料は、「保育標準時間」と「保育短時間」の保育必要量に応じた区分の認定によって異なります。
●新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
令和6年4月~令和6年8月までの保育料
⇒ 令和5年度の市民税額から算定します。
(令和4年1月~令和4年12月の収入から算定された市民税所得割額等)
令和6年9月~令和7年3月までの保育料
⇒ 令和6年度の市民税額から算定します。
(令和5年1月~令和5年12月の収入から算定された市民税所得割額等)
●基準表の年齢は、年度の初日の前日においての年齢となります。
●入所児童が祖父母等と同居している世帯において、父母の収入によって生計が成り立っていないと認められる場合は、祖父母等の税額も合算して保育料を算定する場合があります。
≪保育料が減額になる場合について≫
1 保育料基準表でC1~C3階層またはC4階層の一部(所得割課税額77,101円未満)世帯で、次に該当する世帯の保育料は減額になります。
①母子家庭およびこれに準じる父子家庭の世帯
②在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯、障害児又は障害者を有する世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者
③その他の世帯…生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた場合
【減額後の保育料】
階層区分 | 月額保育料 | ||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||
標準時間認定 | 短時間認定 | 標準・短時間認定 | |
C1階層 | 7,500円 | 7,400円 | 0円 |
C2階層 | 9,000円 | 8,900円 | 0円 |
C3階層 | 9,000円 | 8,900円 | 0円 |
C4階層 (所得割課税額 77,101円未満の場合) |
9,000円 | 8,900円 | 0円 |
2 多子世帯の保育料の軽減
保育所では、小学校就学前の範囲内に児童が2人以上いる場合、その範囲内で最年長の児童を第1子、その下の子を第2子とカウントします。第1子は保育料全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
なお、保育料一覧表のC1からC2階層及び、C3階層のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯については、生計を同じくする小学生以上もカウントし、保育料の算定をします。
◆幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化 国特設ページ は こちら
幼児教育・保育の無償化 稚内市ページ は こちら
◆給食費の実費徴収について
幼児教育・保育の無償化開始に伴い、保育園を利用している3歳児~5歳児の給食費の取り扱いが一部変更となりました。
《対象》3~5歳児の幼稚園児
●給食費 3,000円(主食1,000円、副食2,000円)
《対象》3~5歳児の保育園児
●給食費 ※ 円(主食・副食費は各園で設定)
※ただし、公立保育所(白樺)については、主食は現物持参となります。
《副食費免除》世帯の年収360万円未満世帯においては、副食費が免除となります。