家庭児童相談

更新日:2018年4月25日(水)

  稚内市では専任の家庭児童相談員を配置し、様々な児童についての相談を受付けております。 

下記のような事がありましたら、ご相談ください。(例示)

(1) 児童が保護者から虐待を受けているようだ。

  (児童の身体に日常では考えられない極端な傷がある、頻繁に児童の悲鳴のようなものが聞こえる、また、児童を無視したり他の兄弟と差別するなどの心理的虐待、など。)

 

(2) 保護者が児童の養育を放棄している。

  (食事を与えない、傷病でも病院に連れていかない、児童を残したまま何日も留守にする、など。)

 

(3) 児童の素行についての相談

  (無断外泊を繰り返す、不登校問題など。)

稚内市家庭こども相談室

  住所 : 稚内市中央3丁目13番15号稚内市役所1階こども課内

  電話 : 0162-23-6529、0162-23-6530