幼稚園の保育料について
更新日:2024年4月1日(月)
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教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
電話:子ども・子育てグループ 23-6529/23-6530(直通)
市のホームページからのお問い合わせはこちら
幼稚園は満3歳から5歳までの児童が、同年代の児童達とふれあい、集団生活をおくることができます。
現在、稚内市には4カ所の私立幼稚園と1カ所の認定こども園があります。お子さんが3歳になったら通わせることを検討してみてはいかがでしょうか?お友達もたくさんできますよ!
幼稚園の保育料は、国の基準をもとに市で定めることになっております。保育料は、市町村民税所得割課税額に基づいて階層を決定しており、世帯構成が変更になると保育料が変更になる場合があります。
階層 | 階層区分 | 保育料(月額) | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
第2階層 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 | ||
第3階層 | A | ・母子家庭及び父子家庭 ・在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯 |
市町村民税所得割課税額 77,100円以下 |
0円 |
B | 上記以外の世帯 | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 |
0円 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
0円 |
●令和元年10月1日から開始となった、「幼児教育・保育の無償化」に伴い、幼稚園を利用する満3歳~5歳児の月額保育料が無償になりました。
※月額の保育料は、このほかに、給食費や送迎バス代などの実費が加算されます。
加算の金額についての問い合わせは、直接幼稚園までご連絡ください。