障害児福祉手当
更新日:2024年4月1日(月)
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部社会福祉課障がい福祉グループ
稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6453
目 的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
支給月額
15,690円 (令和6年4月1日現在)
支払い時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給制限
*次の場合は支給されません
(1) 施設に入所している方
(2) 病院などに継続して3カ月以上入院している方
(3) 本人およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える場合
申請に必要な書類
(1)認定請求書、診断書、所得状況届、所得確認同意書(市役所の窓口でお渡しします)
(2)支給対象者の戸籍謄本
(3)支給対象者名義の金融機関の預金通帳
(4)身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)
(5)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類