特別児童扶養手当
更新日:2024年4月1日(月)
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部社会福祉課障がい福祉グループ
稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6453
目 的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給金額
1級 55,350円 (令和6年4月1日現在)
2級 36,860円 (令和6年4月1日現在)
支払い時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月は当月分を含む)が支給されます。
支給制限
*次の場合は支給されません
(1)児童が障がいを支給要件とする公的年金を受給できる場合
(2)児童を監護する父または母や、養育する方に一定以上の所得がある場合
(3)児童、その児童を監護する父または母、養育する方が日本国内に住所を有しない場合
(4)児童が社会福祉施設に入所している場合
(5)児童が20歳に到達した場合
(6)児童が看護又は養育されなくなった場合 等
申請に必要な書類
(1)認定請求書、診断書(市役所の窓口でお渡しします)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
(3)請求者名義の預金通帳
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類