子育て世帯への臨時特別給付金
更新日:2020年5月12日(火)
こども課子育てグループ
稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6529
令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、児童手当(本則給付※)の受給者に対する臨時特別給付金事業を実施します。
※所得超過により児童手当の特例給付を受けている方は対象外となります。
◎支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
◎支給対象児童
・令和2年4月分の児童手当の支給要件児童
・令和2年3月分の児童手当の支給要件児童(新高校1年生等)
◎支給金額
対象児童一人当たり1万円
◎稚内市から支給される方
【一般支給対象者(公務員支給対象者以外)】
基準日(令和2年3月31日)において、稚内市で児童手当の認定を受けている方
(令和2年4月分の児童手当が稚内市から支給される方)
【公務員支給対象者】
基準日(令和2年3月31日)において稚内市に住所を有していた方
※ただし、令和2年3月分の児童手当の支給要件児童(新高校1年生等)分については、基準日が令和2年2月29日になります。
(例)一般支給対象者で小学生・中学生・新高校1年生の支給対象児童がいる場合
※上記ケースは一例であって、児童手当の認定日等によっては、上記と異なる場合もありますのでご注意下さい。 |
◎申請手段
【一般支給対象者】
申請手続きは不要です。令和2年5月18日以降に支給対象者へ案内チラシ等を送付します。給付金が不要である場合のみ、受給拒否の届出書を市こども課へ郵送等で提出してください。(提出期限:令和2年6月1日)
●臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF 83キロバイト)
【公務員支給対象者】
申請手続きが必要です。職場から配布される申請書に記載し、職場で証明をもらった上で、市こども課へ郵送等で提出してください。受付期間は令和2年5月18日から令和2年9月30日までです。
※届出書や申請書の提出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、出来る限り郵送で提出いただきますようお願いします。
●返信用封筒ひな型(PDF 385キロバイト)
◎支給方法
【一般支給対象者】
6月中旬頃に児童手当の支給口座に振り込みます。
児童手当の支給口座を解約した場合や名義を変更した場合は、口座の変更手続きが必要になりますので、市こども課までご連絡ください。変更手続きが遅くなると、給付金の支給も遅れますのでご注意ください。また、令和2年12月末までに変更手続きが出来ない場合は、給付金が支給されませんので、お早めに対応いただきますようお願いします。
●児童手当変更届(PDF 82キロバイト)
●臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF 160キロバイト)
【公務員支給対象者】
申請書を提出いただいた方から、児童手当の支給口座に随時振り込みます。早い方で6月下旬に支給する予定です。申請期限(令和2年9月30日まで)を過ぎると、給付金が支給されませんので、お早めに対応いただきますようお願いします。
※支給日が決定しましたら、文書でお知らせします。
◎その他
●基準日の翌日以降に、配偶者からの暴力により、支給対象児童とともに稚内市へ避難した場合、稚内市で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く市こども課へご相談ください。
●支給対象児童が児童養護施設等へ入所している場合、給付金は児童養護施設等に支給されます。
●給付金に関して、ご自宅や職場などに市から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市こども課又は最寄りの警察にご連絡ください。